「中途解約権がないことについて」 |
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契約書には「解除権」が双方に認められている一方で、片方にしか「中途解約権がない」という主張は、明らかに「優先的地位の利用」であり、これをおかしいと思わない感覚を持っている企業がサークルKSである。
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「契約終了後2年間にもわたる競業避止義務違反について」 |
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自由な経済活動が認められ、憲法が職業選択の自由を保障する中、時代遅れで形骸化している競業避止義務は社団法人日本フランチャイズチェーン協会でも認められておらず、コンビニエンスチェーンだけが主張している。 |
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自社物件であるビジネスホテルの1階部分をローソンに賃貸したことをもって、「競業避止義務違反」と主張するのは、自分の財産を自分の自由意志で処分できないということであり、契約書に記載されていないことを強引に主張しているばかりか、基本的な権利である財産権の侵害である。
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「サークルKSという企業について」 |
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コンビニエンスストアに限らず、FCチェーンというのは、一般的には「フランチャイザー」と「フランチャイジー」が共存共栄する方向で進めていかなければ成り立たないのに対し、サークルKSはそうした考えを一切持っておらず、FCビジネスを行う資格のない企業である。 |
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一例としては、サークルKSは2010年2月期、大幅な減収・減益となったが、広告・宣伝費を17.3億円(-21.1%)も削減している。(同社説明会資料より) |
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本来加盟店から受け取ったロイヤルティ収入の一部で、加盟店のために広告・宣伝活動費として使うのが本部の義務であるはずだが、そうした事を考えていない証拠である。 |
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ほかにも、首都圏の店舗内ATMで、三菱東京UFJ銀行のカードが使えないことを1年半以上も放置していることや、交通系電子マネーである「スイカ・パスモ」が他チェーンに遅れること3年で、ようやくこの7月から利用可能となるなど、お客さまや加盟店のことを考えて経営を行っているのか疑問である。 |
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当社のみでなく、多くのエリアフランチャイザーもサークルKSを見限り始めてる。サークルKS自体が「お殿様」との意識が強く、エリアフランチャイザーに対しては積極的な支援をせず、経営体力が低下したところで、子会社化している(青森、西埼玉、栃木など)。 |
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また、チェーン離脱の意向を示したエリア会社に対しては、訴訟を提起し半ば強引に子会社化している。(北陸) |
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そうした具合なので、「サンクス」を中心とした通常の加盟店も信用していない。ただそういう風に自社が見られているということをサークルKSは認識できていないようだ。 |
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そもそも、サークルKSには真の理念もない。競合他社が明確な経営ビジョンを掲げ、企業経営を行っているにも関わらず、自社で方向を決められず、先を見抜く力もなく、全て他社の物真似だけである。 |
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一例を挙げれば生活必需品を均一価格で提供する店舗。ローソンが展開する「ローソン100」を真似てみたが、かなり遅れて参入し、品揃え、システムなど全て失敗している。昔は人真似でも通用したかもしれないが、変化の波が短い現在は難しいのにもかかわらず、それを理解していない。 |
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サークルKSは当社の成長に対し「システムやノウハウなどそれなりの支援をしてきた。そのためFC契約を解約し他チェーンと契約すればそうしたシステムやノウハウが流出する。」と主張する。 |
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しかし、本部としての指導など受けたことがなく、ライセンスフィーを徴収するだけである。 |
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当社はクリーニング受付、布団丸洗いなど様々なサービスを開発して展開しているが、「お殿様」であるサークルKSは面子もあるのだろうが一切取り入れようとしない。 |
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以上のように、サークルKSのメンバーとなっていてもこれからの方向性が見えないし将来性も極めて疑問である。つまり今回の問題は「サークルKS」の経営者、企業体質に大きな要因がある。 |
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今回のサークルKSの主張がまかり通ったとすれば、コンビニエンスチェーンにおけるFCシステム自体の将来はない。 |
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FC契約は2012年2月末までとなっているが、年内中には解決させたい。1日も早く脱退したいと考えている。
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